「安定ヨウ素剤配布と摂取」に関する規制庁への再質問
原発事故時の『安定ヨウ素剤の配布と摂取』に関し、原子力規制庁に質問していたところ、回答が届いた。しかしながらその回答には具体性も無く、真剣さと正確性にも欠けるものであり、疑問だらけでもある為、以下再質問を提出した。
原子力規制庁からの一時回答は以下
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-30
原子力規制庁御中
以下の回答ありがとうございます。しかしながら回答に具体性がなく、よく理解できません。そこで再質問いたします。
前回の質問及び規制庁からの回答を含めた再質問になりますので、今までの経緯を含めると文章が長くなりましたので、メールにて送信します。
【質問】
1.原子力規制委員会はその必要性(プルームの方向・風向きや全体量・線量、滞留時間等)はどのような手段で判断しますか?
2.原子力規制庁はその必要性を判断する線量値(甲状腺等価線量)は、いくらを想定していますか?それはプルームが流れ出た、いつの時点での判断ですか?
3.プルームの長期滞留や今後(将来)の放出量はどのような手段で判断しますか?
8.適時服用(ヨウ素摂取24時間前から6時間後)指示は線量、風向き等で自治体ごとに異なります。(三春町が成功事例)緊急時には三春町のような地方自治体の独自判断に任せる必要があります。規制庁としてはどのように自治体に伝えていますか?
【規制庁の回答】
安定ヨウ素剤の服用は、避難又は一時移転と併せた防護措置として、原子力規制委員会が、原子力施設の状況、緊急時モニタリング結果等を勘案して判断することとしております。
これは、事故の進展等は一様ではなく、その都度の状況に応じて服用の判断をするためであるので、事前に数値基準等の判断根拠を示すことは困難と考えます。
また、安定ヨウ素剤の服用の指示については、原子力災害対策本部より自治体へ伝えることとなります。
【再質問1,2,3,8】:
『原子力施設の状況、緊急時モニタリング結果等を勘案して判断』とあります。具体的な数値目標や手段を質問しているのです。
1)改めて質問1、質問2,質問3,質問8にそれぞれ具体的数値や具体的施策でお答えください。
2)『勘案する』とは具体的には、どのような指標をもとに判断すのでしょうか?
3)それぞれの地域毎の状況を、どう判断するのでしょうか?具体的に提示ください。
4)もし3)が不可能なら、『安定ヨウ素剤の服用の指示については、原子力災害対策本部より自治体へ伝える』ことはできないはずです。できるとする根拠を教えてください。
5)規制庁のあまりの杜撰さと真剣さの無さに驚くと同時に、呆れています。もし、以下質問の1,2,3,8に具体的に答える事ができないければ、稼働しているすべての原発を停止してください。
6)以上の回答では、規制庁にヨウ素剤配布の迅速な判断はできそうになく、自治体ごとにプルームの状況(風向き等)が異なる事から、規制庁が自治体ごとに摂取するタイミング等を伝達する事は不可能と判断します。(三春町のように)規制庁の判断を待っていれば、甲状腺がんを避ける事は困難という事です。
7)安定ヨウ素剤は自分で調達・保管し、家族や自分の健康を守る為には、避難するか屋内退避するかを含め、安定ヨウ素剤を摂取するかどうかの判断(※)は自分でするしかないという理解で良いでしょうか?
※それなりの安定ヨウ素剤の摂取に関しての予備知識を日頃から得ておく必要があるという理解で良いでしょうか?
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【質問】
4.原子力災害対策本部又は地方公共団体は服用の指示を出すとありますが、その通信手段は何ですか?その情報授受の確認をどのような手段で実施しますか?
(福島原発事故時には原子力安全委員会はFAXを送った、一方現地原子力対策本部や福島県はFAXが届かなかったと責任回避しています。)
【規制庁の回答】
防災基本計画において、「原子力災害対策本部は、関係地方公共団体及び住民に対して、必要に応じ、衛星電話、インターネットメール等多様な通信手段を用いて、原子力災害対策本部の指示等を確実に伝達するものとする。」と示されており、原子力災害対策本部から地方公共団体への伝達は、情報を集約し、広範囲の原子力防災関係者が迅速・正確に一元的な情報共有が可能となるシステム等を使用します。
防災基本計画 第12編第2章第1節4 11ポツ目
R6基本計画 (bousai.go.jp)
【再質問4】:
4-1)指示系統や通信手段、通信障害の迂回手段、責任部門等を文書だけでは理解するのは困難であり、誤解を生じさせます。事故時の混乱時に関係者が即座に理解し、速やかに実行に移せるように図示すべきです。図示したものがあればご送付ください。
4-2)福島原発事故時に原子力安全委員会はFAXを送ったとしていますが、一方現地原子力対策本部や福島県はFAXが届かなかったと責任回避しています。真実と原因は検証されていますか?検証と反省点を挙げてください。そして防災基本計画で何が改善されたかを明示ください。
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【質問】
5.プルームが1~2時間以上放出された場合には、屋内退避効果がない事が名古屋大教授のシミュレーションで明らかになっています。プルームが立ち去った場合には屋内にはプルームが残り、逆に屋内退避住民の方が内部被ばくをし続けるからです。屋内退避効果があるとする科学的根拠を教えてください。
【規制庁の回答】
屋内退避の有効性については、原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム第1回会合資料2をご参照ください。
[N-ADRES]第1回原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム 令和6年04月22日 (nra.go.jp)
【再質問5】
検討チーム第1回会合資料2には13頁には以下の記載があります。
『炉停止から放出開始までの時間:12時間、環境中への放出継続時間:5時間(一定の割合で放出されたと仮定出典:緊急時の被ばく線量及び防護措置の効果の試算について(平成26年5月28日、原子力規制委員会))
5-1)出典の試算(シミュレーション結果)を示してください。
5-2)この試算は学会等で発表され、査読されたものでなければ、その信頼性には欠けます。放出継続期間が長ければ、屋内退避効果がない事が名古屋大学教授らのシミュレーション結果が示されています。
更に、プルームが通り過ぎた後は屋内ではプロ―ムが滞留し、内部被ばくが継続されます。
屋外よりも内部被ばくが増大します。屋内が25%程度、鉄筋のビルが50%程度の効果があるというシミュレーション結果とその条件を示してください。
5-3)放出期間や家屋の喚起率(0.1/h~1.0/h)等条件を変えてシミュレーションはしていますか?
そのシミュレーションを示してください。
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【質問】
6.また津波や家屋倒壊、道路寸断、通信網・連絡網の遮断されている中で、住民にはどう安定ヨウ素剤を届けるのかの具体的議論がありません。議論の条件・過程・結論を教えてください。
7.特に以下のような問題もありますが、この件に関する規制庁の考え方や議論内容を教えてください。
1)5キロ圏:事前配布とされるが、家屋倒壊、津波から避難しながらの服用は不可能です。
2)30キロ圏:自治体の備蓄を職員が避難途中の住民に拠点配布するのは道路寸断で不可能です。
【規制庁からの回答】
原子力規制委員会が定める原子力災害対策指針では、住民等の被ばく線量を合理的に達成できる限り低くすると同時に、被ばくを直接の要因としない健康等への影響も抑えることが必要である、といった基本的な考え方を示しています。
各地域の「緊急時対応」においては、家屋倒壊等が発生する場合、この考え方に沿って、自然災害に対する避難行動を最優先で行い、地方公共団体が開設する近隣の指定避難所で屋内退避することとされているなど、複合災害時の基本的な対応は既に示されているものと承知しています。
なお、このような自然災害によって生じる家屋倒壊等の状況に対し、住民の避難場所や避難経路の確保のために、どのように備え、対応するかは、地方自治体が策定する地域防災計画の中で、各地域の実情に応じて、具体化されるものと承知しています。
【再質問6,7】
質問に具体的な回答がありません。規制庁の人命を尊ぶ姿勢が見られません。全て地方自治体に任せている無責任体質が見てとれました。
避難経路や避難計画を自治体任せにしておきながら、原発の再稼働の判断を規制庁が行う事に大きな矛盾を感じます。
以下再質問します。
★『複合災害時の基本的な対応は既に示されているものと承知しています。』とあります。
1)具体的にはどこに示されていますか?
2)どのように示されているますか?
3)各自治体にはどのような指示をしていますか?
4)既に作成されている自治体があれば、その内容も含めて示してください。
5)もしも各自治体が作成していないとすれば、規制庁としてはどんな指導を実施し、その内容について検証しましたか?
6)原発の再稼働の条件には立地自治体の避難計画の策定が条件になっていますか?
★『地方自治体が策定する地域防災計画の中で各地域の実情に応じて、具体化されるものと承知しています。』とありますが、
1)規制庁が各自治体に具体化すべきとした、要請文書を示してください。
2)規制庁が各自治体が具体化された内容については、どのように検証してますか?
3)もしも具体化されていない自治体には規制庁はどんな指導をしていますか?
4)現在稼働している原発のある自治体は具体化はされていますか?その内容を規制庁は確認しましたか?
5)原発の再稼働の条件には立地自治体の避難計画策定が条件になっていますか?
以上、ご回答をお願いいたします。
原子力規制庁からの一時回答は以下
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-30
原子力規制庁御中
以下の回答ありがとうございます。しかしながら回答に具体性がなく、よく理解できません。そこで再質問いたします。
前回の質問及び規制庁からの回答を含めた再質問になりますので、今までの経緯を含めると文章が長くなりましたので、メールにて送信します。
【質問】
1.原子力規制委員会はその必要性(プルームの方向・風向きや全体量・線量、滞留時間等)はどのような手段で判断しますか?
2.原子力規制庁はその必要性を判断する線量値(甲状腺等価線量)は、いくらを想定していますか?それはプルームが流れ出た、いつの時点での判断ですか?
3.プルームの長期滞留や今後(将来)の放出量はどのような手段で判断しますか?
8.適時服用(ヨウ素摂取24時間前から6時間後)指示は線量、風向き等で自治体ごとに異なります。(三春町が成功事例)緊急時には三春町のような地方自治体の独自判断に任せる必要があります。規制庁としてはどのように自治体に伝えていますか?
【規制庁の回答】
安定ヨウ素剤の服用は、避難又は一時移転と併せた防護措置として、原子力規制委員会が、原子力施設の状況、緊急時モニタリング結果等を勘案して判断することとしております。
これは、事故の進展等は一様ではなく、その都度の状況に応じて服用の判断をするためであるので、事前に数値基準等の判断根拠を示すことは困難と考えます。
また、安定ヨウ素剤の服用の指示については、原子力災害対策本部より自治体へ伝えることとなります。
【再質問1,2,3,8】:
『原子力施設の状況、緊急時モニタリング結果等を勘案して判断』とあります。具体的な数値目標や手段を質問しているのです。
1)改めて質問1、質問2,質問3,質問8にそれぞれ具体的数値や具体的施策でお答えください。
2)『勘案する』とは具体的には、どのような指標をもとに判断すのでしょうか?
3)それぞれの地域毎の状況を、どう判断するのでしょうか?具体的に提示ください。
4)もし3)が不可能なら、『安定ヨウ素剤の服用の指示については、原子力災害対策本部より自治体へ伝える』ことはできないはずです。できるとする根拠を教えてください。
5)規制庁のあまりの杜撰さと真剣さの無さに驚くと同時に、呆れています。もし、以下質問の1,2,3,8に具体的に答える事ができないければ、稼働しているすべての原発を停止してください。
6)以上の回答では、規制庁にヨウ素剤配布の迅速な判断はできそうになく、自治体ごとにプルームの状況(風向き等)が異なる事から、規制庁が自治体ごとに摂取するタイミング等を伝達する事は不可能と判断します。(三春町のように)規制庁の判断を待っていれば、甲状腺がんを避ける事は困難という事です。
7)安定ヨウ素剤は自分で調達・保管し、家族や自分の健康を守る為には、避難するか屋内退避するかを含め、安定ヨウ素剤を摂取するかどうかの判断(※)は自分でするしかないという理解で良いでしょうか?
※それなりの安定ヨウ素剤の摂取に関しての予備知識を日頃から得ておく必要があるという理解で良いでしょうか?
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【質問】
4.原子力災害対策本部又は地方公共団体は服用の指示を出すとありますが、その通信手段は何ですか?その情報授受の確認をどのような手段で実施しますか?
(福島原発事故時には原子力安全委員会はFAXを送った、一方現地原子力対策本部や福島県はFAXが届かなかったと責任回避しています。)
【規制庁の回答】
防災基本計画において、「原子力災害対策本部は、関係地方公共団体及び住民に対して、必要に応じ、衛星電話、インターネットメール等多様な通信手段を用いて、原子力災害対策本部の指示等を確実に伝達するものとする。」と示されており、原子力災害対策本部から地方公共団体への伝達は、情報を集約し、広範囲の原子力防災関係者が迅速・正確に一元的な情報共有が可能となるシステム等を使用します。
防災基本計画 第12編第2章第1節4 11ポツ目
R6基本計画 (bousai.go.jp)
【再質問4】:
4-1)指示系統や通信手段、通信障害の迂回手段、責任部門等を文書だけでは理解するのは困難であり、誤解を生じさせます。事故時の混乱時に関係者が即座に理解し、速やかに実行に移せるように図示すべきです。図示したものがあればご送付ください。
4-2)福島原発事故時に原子力安全委員会はFAXを送ったとしていますが、一方現地原子力対策本部や福島県はFAXが届かなかったと責任回避しています。真実と原因は検証されていますか?検証と反省点を挙げてください。そして防災基本計画で何が改善されたかを明示ください。
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【質問】
5.プルームが1~2時間以上放出された場合には、屋内退避効果がない事が名古屋大教授のシミュレーションで明らかになっています。プルームが立ち去った場合には屋内にはプルームが残り、逆に屋内退避住民の方が内部被ばくをし続けるからです。屋内退避効果があるとする科学的根拠を教えてください。
【規制庁の回答】
屋内退避の有効性については、原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム第1回会合資料2をご参照ください。
[N-ADRES]第1回原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム 令和6年04月22日 (nra.go.jp)
【再質問5】
検討チーム第1回会合資料2には13頁には以下の記載があります。
『炉停止から放出開始までの時間:12時間、環境中への放出継続時間:5時間(一定の割合で放出されたと仮定出典:緊急時の被ばく線量及び防護措置の効果の試算について(平成26年5月28日、原子力規制委員会))
5-1)出典の試算(シミュレーション結果)を示してください。
5-2)この試算は学会等で発表され、査読されたものでなければ、その信頼性には欠けます。放出継続期間が長ければ、屋内退避効果がない事が名古屋大学教授らのシミュレーション結果が示されています。
更に、プルームが通り過ぎた後は屋内ではプロ―ムが滞留し、内部被ばくが継続されます。
屋外よりも内部被ばくが増大します。屋内が25%程度、鉄筋のビルが50%程度の効果があるというシミュレーション結果とその条件を示してください。
5-3)放出期間や家屋の喚起率(0.1/h~1.0/h)等条件を変えてシミュレーションはしていますか?
そのシミュレーションを示してください。
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【質問】
6.また津波や家屋倒壊、道路寸断、通信網・連絡網の遮断されている中で、住民にはどう安定ヨウ素剤を届けるのかの具体的議論がありません。議論の条件・過程・結論を教えてください。
7.特に以下のような問題もありますが、この件に関する規制庁の考え方や議論内容を教えてください。
1)5キロ圏:事前配布とされるが、家屋倒壊、津波から避難しながらの服用は不可能です。
2)30キロ圏:自治体の備蓄を職員が避難途中の住民に拠点配布するのは道路寸断で不可能です。
【規制庁からの回答】
原子力規制委員会が定める原子力災害対策指針では、住民等の被ばく線量を合理的に達成できる限り低くすると同時に、被ばくを直接の要因としない健康等への影響も抑えることが必要である、といった基本的な考え方を示しています。
各地域の「緊急時対応」においては、家屋倒壊等が発生する場合、この考え方に沿って、自然災害に対する避難行動を最優先で行い、地方公共団体が開設する近隣の指定避難所で屋内退避することとされているなど、複合災害時の基本的な対応は既に示されているものと承知しています。
なお、このような自然災害によって生じる家屋倒壊等の状況に対し、住民の避難場所や避難経路の確保のために、どのように備え、対応するかは、地方自治体が策定する地域防災計画の中で、各地域の実情に応じて、具体化されるものと承知しています。
【再質問6,7】
質問に具体的な回答がありません。規制庁の人命を尊ぶ姿勢が見られません。全て地方自治体に任せている無責任体質が見てとれました。
避難経路や避難計画を自治体任せにしておきながら、原発の再稼働の判断を規制庁が行う事に大きな矛盾を感じます。
以下再質問します。
★『複合災害時の基本的な対応は既に示されているものと承知しています。』とあります。
1)具体的にはどこに示されていますか?
2)どのように示されているますか?
3)各自治体にはどのような指示をしていますか?
4)既に作成されている自治体があれば、その内容も含めて示してください。
5)もしも各自治体が作成していないとすれば、規制庁としてはどんな指導を実施し、その内容について検証しましたか?
6)原発の再稼働の条件には立地自治体の避難計画の策定が条件になっていますか?
★『地方自治体が策定する地域防災計画の中で各地域の実情に応じて、具体化されるものと承知しています。』とありますが、
1)規制庁が各自治体に具体化すべきとした、要請文書を示してください。
2)規制庁が各自治体が具体化された内容については、どのように検証してますか?
3)もしも具体化されていない自治体には規制庁はどんな指導をしていますか?
4)現在稼働している原発のある自治体は具体化はされていますか?その内容を規制庁は確認しましたか?
5)原発の再稼働の条件には立地自治体の避難計画策定が条件になっていますか?
以上、ご回答をお願いいたします。
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