原子力規制庁へ『安定ヨウ素剤の配布と服用』に関する質問提出

原子力規制庁が策定した、原発事故時の『安定ヨウ素剤の配布と服用に当たって』に関する規定(マニアル?:以下URL参照)には、事故時の実態にそぐわない部分、福島原発事故での安定ヨウ素剤の配布失敗や反省が抜け落ちている部分が散見される。そこで特に『情報の伝達手段の確保』についての問題点について質問を提出してみた。真っ当な回答が期限内に届くか???

『安定ヨウ素剤の配布と服用に当たって』:
https://www.nra.go.jp/data/000024657.pdf

現在パブリックコメント『原子力災害対策指針の改定暗に対する意見公募について』(詳細下記)募集中(締め切り:8月23日)の案件とも関連がありそうなので、締め切り以前の回答を求めた。

原子力災害対策指針の改正案に対する意見公募について(原子力災害医療協力機関を国が指定する枠組みの新設)|e-Govパブリック・コメント

ーー以下が原子力規制庁への質問ーーー

『安定ヨウ素剤の配布と服用について』の3項目の『(2)情報の伝達手段と確保』には「原則として、原子力規 制委員会が必要性を判断し、その判断に基づき原子力災害対策本部又は地方公共団体は服用の指示 を出し、住民等はその指示に基づき服用する。」とあります。

以下質問します。

1.原子力規制委員会はその必要性(プルームの方向・風向きや全体量・線量、滞留時間等)はどのような手段で判断しますか?

2.原子力規制庁はその必要性を判断する線量値(甲状腺等価線量)は、いくらを想定していますか?それはプルームが流れ出た、いつの時点での判断ですか?

3.プルームの長期滞留や今後(将来)の放出量はどのような手段で判断しますか?

4.原子力災害対策本部又は地方公共団体は服用の指示 を出すとありますが、その通信手段は何ですか?その情報授受の確認をどのような手段で実施しますか?
(福島原発事故時には原子力委員会はFAXが送った、現地原子力対策本部や福島県はFAXが届かなかったと責任回避しています。)

5.プルームが1~2時間以上放出された場合には、屋内退避効果がない事が名古屋大教授のシミュレーションで明らかになっています。プルームが立ち去った場合には屋内にはプルームが残り、逆に屋内退避住民の方が内部被ばくをし続けるからです。屋内退避効果があるとする科学的根拠を教えてください。

6.また津波や家屋倒壊、道路寸断、通信網・連絡網の遮断されている中で、住民にはどう安定ヨウ素剤を届けるのかの具体的議論がありません。議論の条件・過程・結論を教えてください。

7.特に以下のような問題もありますが、この件に関する規制庁の考え方や議論内容を教えてください。

1)5キロ圏:事前配布とされるが、家屋倒壊、津波から避難しながらの服用は不可能です。

2)30キロ圏:自治体の備蓄を職員が避難途中の住民に拠点配布するのは道路寸断で不可能です。

8.適時服用(ヨウ素摂取24時間前から6時間後)指示は線量、風向き等で自治体ごとに異なります。(三春町が成功事例) 緊急時には三春町のような地方自治体の独自判断に任せる必要があります。規制庁としてはどのように自治体に伝えていますか?




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