規制庁への再質問
原子力規制庁から、危機意識の薄い杜撰で、更に頓珍漢な回答が届いたので、再質問した。
質問内容は以下をご覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-08
ーーーーー ーーーー
原子力規制庁御中
以下のご回答ありがとうございます。
残念ながら、あまりにも杜撰で、頓珍漢な回答と言わざるを得ません。
そこで以下再質問いたします。
1週間を目途にご回答頂きたくお願いいたします。
詳細は以下のブログに纏めましたので、御覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-09
東南海地震も切迫した状況です。
『地震は止められないが、原発は止められる!』
地震に怯えるのか?原発にも怯えるのか?
原発止めて(廃炉にして)、リスクに怯える事のない安心した生活を取り戻してください!』それが規制庁の責務であり、ミッションです。すべての原発の一時停止と廃炉を求めます
ーーー原子力規制庁からの回答と再質問ーーーーー
【規制庁からの回答】
頂いた質問につきまして下記の通り回答いたします。
1,2,4,5について:
原子炉を設置するに当たってその離隔距離についての定めはありません。
新規制基準においては、原子力発電所内で複数号機の同時被災等を想定し、全原子炉で同時に重大事故が発生した場合においても対応できる手順、体制を整備する方針であることを要求しており、審査においては、こうした事態においてもそれぞれの原子炉で独立して重大事故等の対応ができること、必要に応じて連携を行い、柔軟な事故対応を行えることを確認するとともに、検査においても事業者の訓練状況を確認しています。
【再質問1】
『全原子炉で同時に重大事故が発生した場合においても対応できる手順、体制を整備する方針であることを要求』とありますが、規制庁としての最低限ガイドラインや規準書はないのでしょうか?あるとすればそのガイドラインなり規準書(基準書)を開示ください。それとも事業者まかせという事でしょうか?
【再質問2】
『審査においては、こうした事態においてもそれぞれの原子炉で独立して重大事故等の対応ができること、必要に応じて連携を行い、柔軟な事故対応を行えることを確認するとともに、検査においても事業者の訓練状況を確認しています。』との事ですが、ガイドラインも規準書(基準書)の無いとすれば、何にももとづいて確認、連携、検査をしているのでしょうか?詳細を教えてください。
【規制庁からの回答】
3について:
原子力発電所の敷地広さについての定めはありません。
なお、原子力発電所の敷地境界については、通常運転時において、周辺監視区域外における線量限度(1年間当たり1ミリシーベルト)を十分下回る水準となるよう施設を設計すること、設計基準事故時において、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと、等の要件から決まっています。
【再質問3】
原子力発電所に敷地の広さを聞いたわけではなく、原子炉建屋周辺の敷地の広さの基準を確認したものです。福島第一原子力発電所の場合、原子炉建屋の敷地は周辺の敷地よりも低く、隔離されている。事故収拾時に外部電源車や消防車等の緊急車両が混乱なく活動できるスペースが必要なはず。原子炉建屋周辺の敷地の広さの関する規準(基準)を聞いているのです。
東北電力の女川原発の場合、一号機は廃炉、隣接した2号機は再稼働の為の準備で、原子炉建屋周辺のスペースが十分とは言えず、もしも2号機に事故が起きた場合、緊急車両が入る事ができない可能性もある。
【再質問4】
『設計基準事故時において、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと、等の要件から決まっています。』とあります。
4-1:『通常運転時』の定義を教えてください
4-2:年間1mSvとは追加被ばく(外部被ばく)でしょうか?内部被ばくに関する規定はないのでしょうか?
4-3:年間1msVは周辺監視区域外となっています。構内の線量規定や作業者に対する線量規定はいくらでしょうか?
4-4:その遵守に関する監査はどのようにしていますか?その頻度やプロセスを教えてください。
4-5:『設計基準事故』とはどういう事故を指しているのですか?定義を教えてください。
4-6:『周辺の公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと』とありますが、著しい放射線被ばくとは具体的数値で示してください。
※定性的な表現では、監査のしようがありません。規制庁の杜撰さ、規制庁が事業者や経産省の虜になっている事は明らかです。
質問内容は以下をご覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-08
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原子力規制庁御中
以下のご回答ありがとうございます。
残念ながら、あまりにも杜撰で、頓珍漢な回答と言わざるを得ません。
そこで以下再質問いたします。
1週間を目途にご回答頂きたくお願いいたします。
詳細は以下のブログに纏めましたので、御覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-09
東南海地震も切迫した状況です。
『地震は止められないが、原発は止められる!』
地震に怯えるのか?原発にも怯えるのか?
原発止めて(廃炉にして)、リスクに怯える事のない安心した生活を取り戻してください!』それが規制庁の責務であり、ミッションです。すべての原発の一時停止と廃炉を求めます
ーーー原子力規制庁からの回答と再質問ーーーーー
【規制庁からの回答】
頂いた質問につきまして下記の通り回答いたします。
1,2,4,5について:
原子炉を設置するに当たってその離隔距離についての定めはありません。
新規制基準においては、原子力発電所内で複数号機の同時被災等を想定し、全原子炉で同時に重大事故が発生した場合においても対応できる手順、体制を整備する方針であることを要求しており、審査においては、こうした事態においてもそれぞれの原子炉で独立して重大事故等の対応ができること、必要に応じて連携を行い、柔軟な事故対応を行えることを確認するとともに、検査においても事業者の訓練状況を確認しています。
【再質問1】
『全原子炉で同時に重大事故が発生した場合においても対応できる手順、体制を整備する方針であることを要求』とありますが、規制庁としての最低限ガイドラインや規準書はないのでしょうか?あるとすればそのガイドラインなり規準書(基準書)を開示ください。それとも事業者まかせという事でしょうか?
【再質問2】
『審査においては、こうした事態においてもそれぞれの原子炉で独立して重大事故等の対応ができること、必要に応じて連携を行い、柔軟な事故対応を行えることを確認するとともに、検査においても事業者の訓練状況を確認しています。』との事ですが、ガイドラインも規準書(基準書)の無いとすれば、何にももとづいて確認、連携、検査をしているのでしょうか?詳細を教えてください。
【規制庁からの回答】
3について:
原子力発電所の敷地広さについての定めはありません。
なお、原子力発電所の敷地境界については、通常運転時において、周辺監視区域外における線量限度(1年間当たり1ミリシーベルト)を十分下回る水準となるよう施設を設計すること、設計基準事故時において、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと、等の要件から決まっています。
【再質問3】
原子力発電所に敷地の広さを聞いたわけではなく、原子炉建屋周辺の敷地の広さの基準を確認したものです。福島第一原子力発電所の場合、原子炉建屋の敷地は周辺の敷地よりも低く、隔離されている。事故収拾時に外部電源車や消防車等の緊急車両が混乱なく活動できるスペースが必要なはず。原子炉建屋周辺の敷地の広さの関する規準(基準)を聞いているのです。
東北電力の女川原発の場合、一号機は廃炉、隣接した2号機は再稼働の為の準備で、原子炉建屋周辺のスペースが十分とは言えず、もしも2号機に事故が起きた場合、緊急車両が入る事ができない可能性もある。
【再質問4】
『設計基準事故時において、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと、等の要件から決まっています。』とあります。
4-1:『通常運転時』の定義を教えてください
4-2:年間1mSvとは追加被ばく(外部被ばく)でしょうか?内部被ばくに関する規定はないのでしょうか?
4-3:年間1msVは周辺監視区域外となっています。構内の線量規定や作業者に対する線量規定はいくらでしょうか?
4-4:その遵守に関する監査はどのようにしていますか?その頻度やプロセスを教えてください。
4-5:『設計基準事故』とはどういう事故を指しているのですか?定義を教えてください。
4-6:『周辺の公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと』とありますが、著しい放射線被ばくとは具体的数値で示してください。
※定性的な表現では、監査のしようがありません。規制庁の杜撰さ、規制庁が事業者や経産省の虜になっている事は明らかです。
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