原子力規制庁から頓珍漢な回答が届いた・・
先日と昨日、原子力規制庁へ、原発敷地内の原子炉間の距離があまりに近い為に、一つの原子炉が一旦事故が起きれば、隣接した他の原子炉に近寄れなくなり、収拾がつかなくなる。原子炉建屋の配置に関する基準や規制があるべきだが、その基準や規定があるのかを原子力規制庁にHPから問い合わせてみた。
再稼働の条件としても規定すべきであるが、規制庁からの回答はお粗末であり、事業者任せになっており、日本の原子力発電の規定や基準のお粗末さが明らかとなった。3.11の事故が起きるまでは、連鎖事故に関する基準も規定も無かった事には驚く。やはり今回の事故の大きな原因・要因は国の基準や規定のあまさにもある事は明確だ。
質問3は原子力発電所に敷地の広さを聞いたわけではなく、原子炉建屋周辺の敷地の広さの基準を確認したのもであるが、頓珍漢な回答が届いた。福島第一原子力発電所の場合、原子炉建屋の敷地は周辺の敷地よりも低く、隔離されている。事故収拾時に外部電源車や消防車等の緊急車両が混乱なく活動できるスペースが必要であろう。
東北電力の女川原発の場合、一号機は廃炉、隣接した2号機は再稼働の為の準備で、原子炉建屋周辺のスペースが十分とは言えず、もしも2号機に事故が起きた場合、緊急車両が入る事ができない可能性もある。
★以下が規制庁からの回答(質問は下記)
1,2,4,5について
原子炉を設置するに当たってその離隔距離についての定めはありません。
新規制基準においては、原子力発電所内で複数号機の同時被災等を想定し、全原子炉で同時に重大事故が発生した場合においても対応できる手順、体制を整備する方針であることを要求しており、審査においては、こうした事態においてもそれぞれの原子炉で独立して重大事故等の対応ができること、必要に応じて連携を行い、柔軟な事故対応を行えることを確認するとともに、検査においても事業者の訓練状況を確認しています。
3について (頓珍漢な回答!!)
原子力発電所の敷地広さについての定めはありません。
なお、原子力発電所の敷地境界については、通常運転時において、周辺監視区域外における線量限度(1年間当たり1ミリシーベルト)を十分下回る水準となるよう施設を設計すること、設計基準事故時において、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと、等の要件から決まっています。
以上、よろしくお願いいたします。
★質問は以下
【件名】原子炉建屋間の距離に関する基準・規定について
【内容】以下の問題は原発の再稼働や新増設について重要な検討課題です。原発事故前の事故が起きないとする前提条件は崩れ、事故が起きる前提での基準や規制の見直しは必須です。
第一原発の第1号機から第4号機を見た率直な感想は、それぞれの原子炉建屋の距離が近すぎる。更に敷地が狭すぎるという事。
一つの原子炉が事故を起こせば、連鎖的に次ぎ次と事故を起こし可能性が大きく、更に敷地が狭い為に救援が難しい。その事は今回の原発事故でその事を実証した。
爆発した4つの原子炉建屋は無残!未だに、見学場所でさえも60μSv/hもある事にも驚く。1、2か月前には90μSv/hもあったとの情報もある。
基本的設計(特に事故対応の)が杜撰過ぎる。まさに人災!原子力に携わる研究者や専門家、事業者は反省すべきだが、未だに反省も無く、原子力推進に舵を切る。
全国の原発がこのような配置なら、一つの原子炉が一旦事故が起きれば、他の原子炉に近寄れなくなり、収拾がつかなくなるという事。原子炉建屋の配置に関する基準や規制があるべき。規制庁は再稼働の条件として、どのような議論をしているのでしょうか?
そこで質問です。福島第一原発事故以降は事故発生を前提として規制の在り方に変わっているはずです。
1.原子炉建屋間の距離についての基準(規定)はありますか?
2.既に一つの原子炉が稼働していた場合、周辺の原子炉を再稼働する場合の2つの原子炉の距離に関し、どのような基準(規定)を設けてい ますか?
3.原子炉建屋周辺の敷地の広さに関する基準(規定)はありますか?事故時の対応にどのような車が設備が必要と考えていますか?
4.一つの原発敷地に原子炉が一つにすべきと思いますが、規制庁とし事故を前提に如何お考えですか?理由も含めて見解をお聞かせください。
5.それぞれの原発敷地間の距離も例えば100km又は150kmと離すといった規定が必要と思いますが、本件に関する規制庁の考え方(理由も含め)お答えください。原発事故前の事故が起きないとする前提条件は崩れています。
詳細は以下のブログをご覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-07-28-1
ーーーーーー ーーーーー
質問の詳細は以下ご覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-08
再稼働の条件としても規定すべきであるが、規制庁からの回答はお粗末であり、事業者任せになっており、日本の原子力発電の規定や基準のお粗末さが明らかとなった。3.11の事故が起きるまでは、連鎖事故に関する基準も規定も無かった事には驚く。やはり今回の事故の大きな原因・要因は国の基準や規定のあまさにもある事は明確だ。
質問3は原子力発電所に敷地の広さを聞いたわけではなく、原子炉建屋周辺の敷地の広さの基準を確認したのもであるが、頓珍漢な回答が届いた。福島第一原子力発電所の場合、原子炉建屋の敷地は周辺の敷地よりも低く、隔離されている。事故収拾時に外部電源車や消防車等の緊急車両が混乱なく活動できるスペースが必要であろう。
東北電力の女川原発の場合、一号機は廃炉、隣接した2号機は再稼働の為の準備で、原子炉建屋周辺のスペースが十分とは言えず、もしも2号機に事故が起きた場合、緊急車両が入る事ができない可能性もある。
★以下が規制庁からの回答(質問は下記)
1,2,4,5について
原子炉を設置するに当たってその離隔距離についての定めはありません。
新規制基準においては、原子力発電所内で複数号機の同時被災等を想定し、全原子炉で同時に重大事故が発生した場合においても対応できる手順、体制を整備する方針であることを要求しており、審査においては、こうした事態においてもそれぞれの原子炉で独立して重大事故等の対応ができること、必要に応じて連携を行い、柔軟な事故対応を行えることを確認するとともに、検査においても事業者の訓練状況を確認しています。
3について (頓珍漢な回答!!)
原子力発電所の敷地広さについての定めはありません。
なお、原子力発電所の敷地境界については、通常運転時において、周辺監視区域外における線量限度(1年間当たり1ミリシーベルト)を十分下回る水準となるよう施設を設計すること、設計基準事故時において、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと、等の要件から決まっています。
以上、よろしくお願いいたします。
★質問は以下
【件名】原子炉建屋間の距離に関する基準・規定について
【内容】以下の問題は原発の再稼働や新増設について重要な検討課題です。原発事故前の事故が起きないとする前提条件は崩れ、事故が起きる前提での基準や規制の見直しは必須です。
第一原発の第1号機から第4号機を見た率直な感想は、それぞれの原子炉建屋の距離が近すぎる。更に敷地が狭すぎるという事。
一つの原子炉が事故を起こせば、連鎖的に次ぎ次と事故を起こし可能性が大きく、更に敷地が狭い為に救援が難しい。その事は今回の原発事故でその事を実証した。
爆発した4つの原子炉建屋は無残!未だに、見学場所でさえも60μSv/hもある事にも驚く。1、2か月前には90μSv/hもあったとの情報もある。
基本的設計(特に事故対応の)が杜撰過ぎる。まさに人災!原子力に携わる研究者や専門家、事業者は反省すべきだが、未だに反省も無く、原子力推進に舵を切る。
全国の原発がこのような配置なら、一つの原子炉が一旦事故が起きれば、他の原子炉に近寄れなくなり、収拾がつかなくなるという事。原子炉建屋の配置に関する基準や規制があるべき。規制庁は再稼働の条件として、どのような議論をしているのでしょうか?
そこで質問です。福島第一原発事故以降は事故発生を前提として規制の在り方に変わっているはずです。
1.原子炉建屋間の距離についての基準(規定)はありますか?
2.既に一つの原子炉が稼働していた場合、周辺の原子炉を再稼働する場合の2つの原子炉の距離に関し、どのような基準(規定)を設けてい ますか?
3.原子炉建屋周辺の敷地の広さに関する基準(規定)はありますか?事故時の対応にどのような車が設備が必要と考えていますか?
4.一つの原発敷地に原子炉が一つにすべきと思いますが、規制庁とし事故を前提に如何お考えですか?理由も含めて見解をお聞かせください。
5.それぞれの原発敷地間の距離も例えば100km又は150kmと離すといった規定が必要と思いますが、本件に関する規制庁の考え方(理由も含め)お答えください。原発事故前の事故が起きないとする前提条件は崩れています。
詳細は以下のブログをご覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-07-28-1
ーーーーーー ーーーーー
質問の詳細は以下ご覧ください。
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-08-08
この記事へのコメント