UNSCERA2020/2021報告書の問題点に関する環境省の回答について
子ども脱被ばく裁判や原子力関連被害訴訟の原告側の弁護士さん数名に以下の質問を提出した。環境省への再々質問等、今後の対応(戦術)に参考としたい。是非回答やコメント、追加質問(案)の提出をお願いしたい。
ーー以下転載ーー
弁護士のみなさま
【UNSCERA2020/2021報告書の問題点に関する環境省の回答について】
2024年5月19日
UNSACEAR2020/2021報告書の問題点(120か所以上の問題点:間違い、歪曲、改竄等)に関し、今年2月初旬に環境省に質問していたところ、第1回目の回答が2月末に届いた(回答:青色部分)。
しかし、いずれも従来のUNSCEAR2020/2021報告書に依拠する回答であった為に、3月初旬に更問(再質問)をしていた。(以下の質問の赤色部分)2週間後に回答があった。(詳細は以下のURLをご覧ください)
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-03-31
以下が環境省からの公式回答です。
【環境省 大臣官房環境保健部 放射線健康管理担当参事官室の回答】
『UNSCEAR2020年/2021年報告書は科学的・中立的な立場から、福島第一原子力発電所における事故による放射線被ばくのレベルと影響について調査・評価等した上で取りまとめられたものと認識しています。当該報告書に対する個別具体的な指摘の全てについて、環境省が把握・回答することは困難であり、学会等の場における国内外の専門家の幅広い議論に委ねたいと考えています。』 (2024年3月下旬)
この回答は、環境省にはUNSCER2020/2021報告書を独自に検証する能力が無い事を露呈した、驚くべきお粗末な回答である。
更に、福島医大にも放射線被ばく線量評価の能力が無い事(鈴木元氏との共同研究やUNSCEAR 2020/2021報告書に依拠)が、3月2日に開催された福島医大国際シンポジムで明らかとなった。
【ご検討・ご依頼事項】
以下についてご意見・ご回答いただければ幸甚です。
1.子ども脱被ばく裁判や他の原発関連訴訟での国や東電が持ち出す「UNSCEAR報告書に依拠した主張」は自ら破綻している事を露呈したという事ですが、今後の裁判への影響(原告からの主張等には使えないか?)は如何お考えでしょうか?
2.個々の質問に回答する事が困難なら、UNSCEAR2020/2021に依拠した政策を問題点が明らかになるまで撤回する(HP等の削除含む)必要があるのではないかと考えますが、法律上の立場からは如何お考えでしょうか?
ーー以下転載ーー
弁護士のみなさま
【UNSCERA2020/2021報告書の問題点に関する環境省の回答について】
2024年5月19日
UNSACEAR2020/2021報告書の問題点(120か所以上の問題点:間違い、歪曲、改竄等)に関し、今年2月初旬に環境省に質問していたところ、第1回目の回答が2月末に届いた(回答:青色部分)。
しかし、いずれも従来のUNSCEAR2020/2021報告書に依拠する回答であった為に、3月初旬に更問(再質問)をしていた。(以下の質問の赤色部分)2週間後に回答があった。(詳細は以下のURLをご覧ください)
https://nimosaku.blog.ss-blog.jp/2024-03-31
以下が環境省からの公式回答です。
【環境省 大臣官房環境保健部 放射線健康管理担当参事官室の回答】
『UNSCEAR2020年/2021年報告書は科学的・中立的な立場から、福島第一原子力発電所における事故による放射線被ばくのレベルと影響について調査・評価等した上で取りまとめられたものと認識しています。当該報告書に対する個別具体的な指摘の全てについて、環境省が把握・回答することは困難であり、学会等の場における国内外の専門家の幅広い議論に委ねたいと考えています。』 (2024年3月下旬)
この回答は、環境省にはUNSCER2020/2021報告書を独自に検証する能力が無い事を露呈した、驚くべきお粗末な回答である。
更に、福島医大にも放射線被ばく線量評価の能力が無い事(鈴木元氏との共同研究やUNSCEAR 2020/2021報告書に依拠)が、3月2日に開催された福島医大国際シンポジムで明らかとなった。
【ご検討・ご依頼事項】
以下についてご意見・ご回答いただければ幸甚です。
1.子ども脱被ばく裁判や他の原発関連訴訟での国や東電が持ち出す「UNSCEAR報告書に依拠した主張」は自ら破綻している事を露呈したという事ですが、今後の裁判への影響(原告からの主張等には使えないか?)は如何お考えでしょうか?
2.個々の質問に回答する事が困難なら、UNSCEAR2020/2021に依拠した政策を問題点が明らかになるまで撤回する(HP等の削除含む)必要があるのではないかと考えますが、法律上の立場からは如何お考えでしょうか?
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